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mingbei

2022年05月17日

タイで登記されたオフショア会社の登記を申請するための要件は何ですか?

タイで登記されたオフショア会社の登記を申請するための要件は何ですか?

フィリピン共和国、通称タイは、東南アジア地域に位置する島国である。 タイの平均所得は約1,455米ドル(2007年)であり、先進国でありながら貧富bvi公司好處の差が激しい国である。


2010年にアキノが大統領に就任して以来、政治の全面的な改革と革新、経済発展の緩やかな改善、多くの外国投資プロジェクトの導入、2014年の経済発展成長率6.1%、平均年齢が23歳と極めて高齢化が進み、中間層の総数が3000万人を超え、権威ある専門家から「35年急成長の国」と評されるようになりました。 国です。


タイにおけるビジネスの種類


1.個人事業主(個人事業)


現地の個人事業主---------は、中国の個人事業主と同様に登録申請をしなければなりません。申請者はフィリピン人でなければならず、フィリピン人とは、単に出生証明書を持っているだけでなく、運転免許証、パスポートビザ、郵便配達ID、社会保障カード、有権者カードなど2種類の有効書類を持っていることを意味します。


徹底的に株式の外国人所有権を持って、登録資本金は、登録資本金および特定の資本検証プロセスなので、20万ドルを行う必要があり、この1つは直接早期適用登録費用料に影響を与える比較的高いです。


2.シェア・パートナーシップ・システム


タイでは一般的に、外国人投資家は株式会社方式を選択する傾向にあります。 一般的なのは「(4-6)」現地企業、つまり現地人が60%、外資系企業が40%の株式を保有するものである。


会社登記に必要な原材料


1.加工用社名申請


2.定款・覚書審査


3.出納係の宣誓供述書


4.タイ証券取引所の要請により社名を変更する権利を有する、創業者2名の連名による宣誓書


5.5名以上の執行役員(海外からの持株比率が40%以下の場合は、3名がタイ現地居住者であること。)


6.最低3名の執行役員:最高経営責任者(タイ人居住者で1株以上保有)、コーポレートセクレタリー(タイ人居住者で1株以上保有)、トレジャラー(現地人居住者で1株以上保有)


7. (1)最低登録資本金200,000米ドル(海外在住者が事業の40%以上を所有する場合)。


(2) 最低登録資本金は業種により異なる(海外在住者の出資比率が40%を超えない場合)


最低資本金規制なし(輸出入のビジネスプロセスが60%以上ある場合)


登録申請期間:6~8週間


1.当社とのサービス契約締結


2.お客様が前金を支払う


3.お客様が会社登記に必要な資料を提出すること。


4. 会社登記手続きのため


1) 社名登録


2)登録申請資料・規程等の事前準備


3)署名のための創業者への書類配布


4)タイ証券取引所(SEC)の承認に向けた書類の提出


5)営業許可申請


6) 会社の登記


会社登録が完了すると、お客様には以下の書類をお渡しします。


1.法人設立の証明書


2.定款審査(MOA)/定款(AOA)


3.銀行口座


4.省・市のビジネスサービス認可


5.税制改正に伴う登録証明書



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Posted by mingbei at 11:09│Comments(0)DR集團
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